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不動産関連の知識集

不動産購入の手順

①不動産業者を決める

数たくさんある業者の中から、ご自身の本当に親身になってくれる業者を決定します。

②資金計画

ご購入には、物件の価格に加えて税金などさまざまな費用がかかります。
諸費用は、売買契約から引渡しまでの間に必要となりますので、現金の用意が必要となります。
印紙代印紙代売買契約書やローン契約書に貼付する印紙代です。(国税)
ローン諸費用ローン事務手数料・ローン保証料などの諸費用です。
登録免許税登記に伴う税金です。(国税)
<土地>:固定資産税評価額×2.0%
<建物>:固定資産税評価額×0.4% (所有権の保存)
     固定資産税評価額×2.0% (所有権の移転)
金融機関から借入した場合は抵当権が発生しますので、その設定に借入金額×0.4% がかかります。
不動産取得税不動産を購入した時に係る税金です。(県税)
固定資産税評価額×4.0%
登録手数料登記手続きの際の司法書士への報酬です。
固定資産税固定資産税固定資産税評価額の1.4%が1年分となります。(市町村税)
都市計画税固定資産税固定資産税評価額の0.3%が1年分となります。(市町村税)
固定資産税と都市計画税は毎年1月1日現在の固定資産税台帳 に記載されている方に課税されます。
決済の年の1月1日(4月1日)を起算日として、日割りで売主と買主で按分します。
仲介手数料不動産業者への報酬で、売買価格の3%+6万円+消費税および地方消費税となります。
その他引っ越し費用などです。

*登録免許税と不動産取得税は標準税率ですので、税率の軽減措置がある場合はそれに従います。

仲介手数料は「FP・執筆」のコラムに掲載してあります。

③現地見学

ご希望条件の全てを満たす物件を探すのはなかなか難しいものです。
理想を追い求めていると「もっといい物件があるはずだ」と、せっかくのチャンスを逃してしまいかねません。

まず、ご希望条件に優先順位をつけておくことが重要です。
通勤・通学時間重視なのか、子育ての環境重視なのか、また一戸建てがいいのか、マンションがいいのか等を優先順位を付けながら整理して行きます。

次に、現地見学に行きましょう。
物件情報だけではわからない建物の具体的な状態や、周辺のさまざまな環境を知るには、現地を見学するのが一番です。
平日と日曜とでは、あるいは朝と昼間と夜間とでは、道路の混みぐあいや騒音などの状況が大きく変わる場合もありますので注意しましょう。

④購入

購入希望の物件が決まったら もう一度よく検討したうえで、不動産業者に申込みします。
その際、「申込書」や「買付証明書」が業者側から発行されます。
この時点では契約とはなっていませんが、申込書を出す事で、その物件に対して優先的に購入する権利を得る事ができます。

⑤重要事項説明

重要事項説明とは、売買契約の締結に先立って、 その物件にかかわる重要な事項を説明するものです。
これは宅地建物取引士の資格をもつ者が、資格証を掲示した後に 重要事項説明書によって説明を行います。
上記事項は専門用語で書かれていますので、説明を受ける際に分からないことがあれば、遠慮なく質問や確認をしましょう。
納得ができなければ、あるいは内容が違うということであれば、この段階で止めても構いません。
そのための重要事項説明なのですから。

⑥契約

売買契約は、大体不動産業者の会社等で、買主様と売主様、それぞれ立会いで行われます。
売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、 安全・確実な売買の成立を目的とするものです。
売主・買主の双方が署名捺印し、 買主が手付金を支払って契約が成立します。以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになり、 義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、 不明な点は必ず確認しましょう。

必要なものは事前に不動産業者より連絡ありますが、
・実印
・手付金
・印紙代
・仲介手数料の半額
などです。

⑦融資の申し込み

契約締結後、すぐに金融機関に融資の申込を行います。申込は、ご購入者が金融機関に直接出向いて申し込みを行います。
必要書類としては、

実印
住民票
印鑑証明書
公的な収入証明書(住民税決定通知書または所得証明書)
売買契約書の写し
重要事項説明書
収入印紙 (金銭消費貸借契約書に貼ります)

 金融機関によって違いはありますが、融資の承認は約3週間かかります。

⑧決済・引き渡し

決済の大体の場合、ローンの申し込みをした金融機関で 、当事者、、司法書士、銀行員立会いのもとで行います。
◇物件の最終確認                
 入居後のトラブルを未然に防ぐため、売主と一緒に物件の状態を最終確認します。
◇登記申請書類の確認                
 所有権移転登記、抵当権設定登記の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。
◇残代金・諸費用の支払い                
 支払い済みの手付金・内金を差し引いた売買代金の残額を支払います。
 売主との間で、固定資産税を精算します。
 登録免許税および司法書士への報酬と不動産業者に仲介手数料の残額の支払います。
   ローン保証料・団体信用生命保険料・ローン事務手数料(金融機関が取得)などを支払います。

 不動産売買契約の決済が無事終了し、これで不動産の所有者となり、ご自分で使用することが出来ます。 

⑨引っ越し後の税金

引越後にかかってくる税金には、不動産取得税・固定資産税などがあります。本年度分は決済時に精算されていますので、翌年度分からの納付になります。
不動産取得税は登記後3~4ヶ月位で税務署より通知があります。

不動産売却の流れ

不動産売却の手順
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